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財務・経理

インボイス制度とは?導入の背景・時期・影響と個人事業主がするべき対応

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インボイス制度とは?導入の背景・時期・影響と個人事業主がするべき対応
2023年10月1日からインボイス制度の導入が予定されています。これにともない個人事業主は大きな影響を受ける可能性があるため、今のうちから対策を検討しておかなければなりません。ここでは、インボイス制度とその対応策について解説していきます。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは?


インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことで、インボイス方式と呼ばれることもあります。適格請求書というのは、登録番号と適用税率、消費税額等を記載した請求書のことです。この記載要項を満たした請求書によって「消費税を計算して正確に納付する」ことを目的としています。

消費税額等の記載は、10%適用の商品と8%適用の商品とで分けて行います。
ふたつの税率が混在しているなかで、どの商品に何%の税率がかかっているのか明確にすることが可能です。
つまり、物を売り買いするときに発生する消費税のやり取りが正しく行われていることを担保できます。

適格請求書を受け取った買い手も、発行した売り手も保存しておかなければなりません。

そして、インボイス制度に対応していない売り手との取引に関しては、仕入税額控除が適用されなくなります。

なぜ?いつ?導入される?インボイス制度導入の背景と時期

なぜ?いつ?導入される?インボイス制度導入の背景と時期


インボイス制度が導入される背景と時期について見ていきましょう。

インボイス制度が導入される背景

2019年10月から消費税率が2種類になったことが、インボイス制度が導入される背景として大きく関係しています。取引の合計金額だけでは、税額を正確に把握するのが難しいため、適用税率を区分して記載するのが目的です。

また、買い手が売り手に対して支払った消費税のうちの一部が、納税されず買い手の益税になることを是正する目的もあります。税額を明確に区分した上で記録を残すことで、仕入れと販売における不正やミスを防止するのが狙いです。

インボイス制度が導入される時期

インボイス制度は今のところ、2023年10月1日以降の開始が予定されています。
2023年10月1日からインボイス制度に対応するためには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録を済ませる必要があります。期限を過ぎて登録申請をした場合、2023年10月1日からの適格請求書発行には間に合いません。翌事業年度からしか適格請求書は発行できませんので注意が必要です。
なお、登録申請は2021年10月1日からすでに開始されています。

インボイス制度によって変わること。問題点は?

インボイス制度によってどんなことが変わるのか、問題点とあわせて見ていきましょう。

インボイス制度によって変わること

インボイス制度が導入されると、現在の請求書保存方式から適格請求書等保存方式に変わります。請求書には税率と税額を表記しなければなりません。

これまでとは仕入税額控除の仕組みも変わります。これまでの仕入税額控除では、消費税を国に納める際に、仕入れにかかった消費税はすべて控除できる仕組みでした。しかし、インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者からの仕入れのみ消費税を控除できるようになります。
これにより、適格請求書発行事業者でない売り手からの仕入れに関して、仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。

また、適格請求書発行事業者になるには、消費税の課税事業者でなければなりません。売上が1000万円以下の事業者は免税事業者で、インボイス制度から除外されます。課税事業者への転換を行いたいという場合には、インボイス登録申請への準備も必要です。

さらに、売り手、買い手双方で、会計処理の見直しが必要になります。

インボイス制度の問題点

買い手にとっての問題点は、仕入税額控除が適用されない分がそのまま損失となってしまう点です。仕入税額控除が適用されないため、得意先から預かった消費税をすべて国に納付しなければなりません。本来負担する必要のない分まで納めることになります。

インボイス制度でどのような影響が発生する?

インボイス制度による影響について課税事業者と免税事業者に分けて見ていきましょう。

課税事業者への影響

課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録手続きを済ませておかなければなりません。それとあわせて、請求書のフォーマットを変更するなどの準備も必要です。消費税の納付額に関しては従来までと変わりません。

免税事業者への影響

免税事業者は、適格請求書発行事業者になることができません。そのため、取引先から「仕入れ税額控除ができない」という理由で契約を打ち切られてしまう可能性が出てきます。新規の取引先を探す際にも、適格請求書発行事業者と比べて、どうしても不利に扱われてしまうでしょう。

免税事業者(フリーランス・個人事業主)のインボイス制度の対処方法

免税事業者が不利に扱われないためには、次の方法でインボイス制度へ対処する必要があります。

「適格請求書発行事業者」の申請を行う

適格請求書発行事業者の申請を行うことで、インボイスを発行することができるようになります。そうすれば、取引先が仕入税額控除を受けられるため、不利に扱われることはなくなるでしょう。

2023年10月1日から課税事業者となるには、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。期限内に登録申請をした場合、課税事業者登録は不要です。期限を過ぎてしまうと、10月1日からの適格請求書発行に間に合わなくなってしまいます。そうなると、適格請求書は翌年度からしか発行されないため、注意しましょう。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出する

消費税の課税事業者でないと、適格請求書発行事業者の申請はできません。そのため、現在免税事業者の場合には、税務署に消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者になる必要があります。

キャッシュフローの見直し

課税事業者になれば、当然のことながら消費税を国に納付しなければなりません。その分だけ現金が出ていくことになるため、キャッシュフローの見直しなども行っておく必要があります。これまでどおりの経営だと、資金繰りが悪化してしまう可能性があるためです。

免税事業者のままか課税事業者に転換するかを考える

取引先との関係により、免税事業者のままでも問題ないケースもあります。たとえば、一般の消費者や個人を相手に商売をしている場合には、適格請求書発行事業者でなくても、特段困らないでしょう。

取引先の状況や今後の見通しなども考慮した上で、免税事業者のままか課税事業者に転換するかよく考えておく必要があります。

まとめ

インボイス制度は、消費税の税率が2種類になったことで、不正やミスなどを防止する目的で導入される予定の制度です。導入後は、仕入税額控除の扱いがこれまでとは変わります。制度に対応するには、適格請求書発行事業者の申請手続きなどが必要です。導入までまだ期間がありますが、今のうちに準備を進めておきましょう。